消費税率引上げおよび軽減税率制度に伴う実務対策セミナーを開催します
■開催日時:2019年1月24日(木曜日)13:30~
■開催場所:四万十市西土佐商工会館 2階
■セミナー内容:下記のとおり
①軽減税率制度への対応
②消費税10%引上げに伴う実務ポイント
③インボイス制度の実務留意点
④消費税増税対策について
■講師:税理士 坂本有彦 氏
ここが重要! 消費税対策
ポイント1 軽減税率
酒類・外食を除く飲食料品、新聞など、特定の品目に対しては軽減税率(8%)が適用されます。
ポイント2 経過措置
請負工事や資産の貸付など、適用開始日以後に行われる取引の一部については、改正前の税率を適用するという経過措置が講じられています。
ポイント3 区分記載請求書等保存方式
従来の請求書の記載事項に加え、「軽減税率の対象品目である旨」および「税率ごとに区分して合計した対価の額」の2点の追加記載が求められます。
ポイント4 適格請求書等保存方式(インボイス方式)
さらに、2023年からはインボイス制度が導入され、適格請求書(インボイス)を交付できるのは課税事業者に限られます。このことから免税事業者が企業間取引(BtoB)において仕事がしづらくなるという問題が発生します。
ポイント5 軽減税率対策補助金
消費税の軽減税率制度開始とレジ補助金期限まで残り1年を切りました!今使っているレジが複数税率に対応しているかレジメーカー等に確認してください。
ポイント6 キャッシュレス決済による5%還元!
消費増税への経済対策(一時的な措置)として、キャッシュレス決済による5%のポイント還元が検討されています。この機に決済システムの導入もご検討されてはいかがでしょうか。