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雇用保険の受給資格要件が変わります。

★基本手当を受給するには、週所定労働時間の長短にかかわらず
  原則として12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要です。

★原則として平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。

⇒⇒詳しくは、四万十公共職業安定所(ハローワーク四万十)にお尋ねください。
   四万十公共職業安定所ハローワーク四万十 TEL:0880-34-1155

⇒⇒雇用保険制度についての詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

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2007年07月31日 10:00に投稿されたエントリーのページです。

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