少子高齢化、労働力人口減少社会で
パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため
パートタイム労働法が改正されました。 ~平成20年4月1日施行~
■ 改正のポイント ■
1> 雇い入れの際は、労働条件を文書などで明確に! 雇い入れ後も待遇について説明を!
◎一定の労働条件について明示が義務化されます。
◎待遇の決定に当たって考慮した事項にすいて説明することが義務がされます。
2> パート労働者の待遇は働き方に応じて決定を!
◎「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取り扱うことが禁止されます。
◎上記以外のパート労働者の賃金、教育訓練、福利厚生についても正社員との均衡を
考慮することが努力義務化されます。
3> パート労働者から正社員に転換するチャンスを!
◎正社員への転換を推進するための措置を講じることが義務化されます。
4> パート労働者からの苦情の申し出に対応を!
◎パート労働者から苦情の申し出を受けたときは、事業所内で自主的な解決を図ることが
努力義務化されます。
◎紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言、指導、勧告
紛争調整委員会による調停が設けられます。
詳しくは 厚生労働省ホームページ をご覧ください。