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改正建築基準法の施行に係る対応措置について

 今般の建築着工件数の急激な減少を踏まえ、建築関連の中小企業者を対象に、建築資材関連中小企業者も含めた対策が取られることになりましたのでお知らせします。
 建築着工の激減による影響で資金繰りに御困りの木材産業関係者及び素材生産業者の方々の経営相談窓口を設置します。

1.特別相談窓口の設置
 国民生活金融公庫などの政府系金融公庫、信用保証協会、主要商工会議所、商工会連合会及び各経済産業局に特別窓口を設置し、中小企業者に対する経営上の相談を受け付けます。

2.セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)の適用 影響を受ける中小企業者については、政府系中小企業金融機関において、セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)が利用可能です。
 対象となる中小企業については、建築資材に関係する業者について幅広く対象とされており、具体的には、製材、プレカット加工、集成材加工等の木材加工業をはじめ、木材市場、木材問屋などの木材流通業及び素材生産業も対象とされています。

3.既往債務の返済条件緩和の対応
 政府系中小企業金融機関において、返済猶予等既往債務の条件変更について、関連中小企業者の実情に応じて対応します。

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2007年10月30日 09:37に投稿されたエントリーのページです。

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